コインパーキング経営で消費税はかかるかからない?

商売を行うのにはどうしても付きまとってくるのは消費税であります
8%から10%に変わり負担率も多くなりました
コインパーキング経営を行うにあたって消費税はつくのかどうかということが疑問になるのではないでしょうか
課税される場合と課税されない場合についてまとめてみました
土地の整備が地主もしくは事業者によって変わる
コインパーキングの時間貸し駐車場の運営は地主または業者のどちらかがアスファルトのの土地を整備したので消費税の課税区分に代わりが出ます
地主が事業者に土地を貸して業者が整備し駐車場を貸し付けた場合は非課税になります
地主が用地を整備して業者が駐車場を貸し付けた場合は課税対象になります
つまり消費税がかかるかどうかは整備した人によって課税か非課税かが変わることになります
整備したのが地主さんであれば課税対象になります
消費税を課税する対象は売上高が1,000万円以上
現在日本では売上高が1000万未満の事業者は消費税を納めない非課税業者になります
そのために整備したものが地主であった場合であったとしても見つかんの売り上げが1千万円未満の小規模の場合消費税はかからないということになります
逆に1千万を超える売り上げのある事業者様は消費税の課税業者様になります
まとめ
土地を整備しない場合は、非課税になります
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